1、建築確認手続きの対象となります

二階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォームで、2025年4月以降に工事に着手するものは、
事前に建築確認手続きが必要となります。
キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、
バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要です。

2、建築士による設計・工事監理が必要です

屋根の葺き替え工事における確認申請や構造計算の要否は各自治体の判断により若干の違いがあります。

屋根は仕上げ材と構造体とに区分されていますが
京都市の場合は、既存野地板までが屋根仕上げ材の範疇となり、
野地板の取替えや補強のための野地板増し張りなどは、確認申請等、必要ありません。

但し、既存垂木の交換が屋根面積の半分以上になるなど、構造体の修繕が必要になる場合はその限りではありません。
また下の写真のように、屋根の勾配を変更、または形状を変えるような工事は
大規模修繕工事となり、構造計算や確認申請の手続きが必要となります。

まずは、屋根葺き替え工事をご計画の際は、事前に各自治体の関係部署窓口にお問合せいただくか
弊社にご相談ください。

大規模修繕の屋根工事に建築確認申請が必要なケースは?

大規模な屋根の葺き替え工事を行う場合、以下の条件によっては建築確認申請が必要となる場合があります。

屋根の葺き替え工事における確認申請や構造計算の要否は各自治体の判断により若干の違いがあります。
屋根は仕上げ材と構造体とに区分されていますが京都市の場合は、既存野地板(屋根の下地材)までが屋根仕上げ材の範疇となり、野地板の取替えや補強のための野地板増し張りなどは、確認申請等、必要ありません。
但し、既存垂木(たるき:屋根を支える部材)の交換が屋根面積の半分以上になるなど、構造体の修繕が必要になる場合はその限りではありません。
また下の写真のように、屋根の勾配を変更、または形状を変えるような工事は大規模修繕工事となり、構造計算や確認申請の手続きが必要となります。
まずは、屋根葺き替え工事をご計画の際は、
事前に各自治体の関係部署窓口にお問合せいただくか
弊社にご相談ください。

申請・構造計算が必要


必要なし

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